大判例

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名古屋高等裁判所 昭和30年(う)186号・昭30年(う)185号 判決

昭和三十年一月十七日原判決言渡の直前たる同月十三日受附の尾関誓に対する未決釈放者の異動報告についてと題する書面が記録に添付されていることは所論の通りであるが、保釈中の被告人が逃亡若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき又は住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したときは裁判所は決定で保釈を取消すことができることは刑事訴訟法第九十六条の規定するところであるから、保釈取消をすることができる裁判所も、執行指揮にあたる検察官も常に保釈中の被告人の動静を知悉しておることの必要であることは議論の存しないところであり、従つて検察官の前示書面を裁判所に提出することも、裁判所が之を記録に編綴することも何等差支ないと解すべきであるから、訴訟手続に法令の違反なく、論旨は理由がない。

(裁判長判事 高城運七 判事 柳沢節夫 判事 赤間鎮雄)

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